内部統制システムに関する基本方針について

当社は、業務の適正を確保するための体制に関わる基本方針を定めます。 また、社会の変化に対応し、内部統制の基本方針を必要に応じて見直すことにより、適正かつ効率的な体制を実現するものといたします。 なお、基本方針の見直しは取締役会の決議を以って行います。

1.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行います。

2.損失の危険の管理に関する規定その他の体制

当社は、様々な損失の危険に対して、コンプライアンスの一環として整備した危機管理マニュアルに基づきリスクを抑制・回避し、万が一危機に陥った場合には追加的な危機の防止に努め、その後の再発防止策を講じます。

3.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

当社は、取締役会において、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行います。

4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンス委員会を設置する。役員及びすべての従業員がそれぞれの立場で法令・社内規程を遵守します。

また、外部通報窓口による、相談・通報体制の浸透を図る。コンプライアンス違反行為が行なわれ、または行なわれようとしていることに気がついたときは通報できる風土を醸成します。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、株主、関連企業と相互に連携を図り、コンプライアンス体制、リスク管理体制を整備し、適切な経営管理に努めます。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び取締役からの独立性を確保するための体制

当社は、監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ監査役の職務を補助する使用人を合理的な範囲で配置します。 また、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保します。

7.監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。 また、監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため取締役会に出席するとともに、必要に応じ主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めます。

8.反社会的勢力による被害の防止

(1)組織としての対応

反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し迅速な問題解決に努めます

(2)外部専門機関との連携

反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と密接な連携関係を構築します。

(3)取引を含めた関係の遮断

反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。

(4)有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

(5)裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力に対して、資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。

以上